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  1. 京丹後市議会 2018-08-10
    平成30年産業建設常任委員会( 8月10日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成30年産業建設常任委員会( 8月10日)   ───────────────────────────────────────────                 産業建設常任委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 平成30年 8月10日(金曜日)       開会 午後 1時30分       閉会 午後 3時16分  2 開催場所 京丹後市役所 3階 301会議室  3 出席委員 平林委員長中野勝友委員長、         池田委員金田委員平井委員松本直己委員和田委員  4 欠席委員 なし  5 委員外議員 なし
     6 会議録署名委員 中野勝友委員長  7 参考人 なし  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者 山下農林水産部長西村農業振興課長松川農業振興課長補佐、              高田農業振興課主任中西建設部長山本都市計画建築住宅課長  10 議会事務局出席職員 小石原議会総務課主任  11 会議に付した事件   ・株式会社くみはま縣の第19期定時株主総会結果報告について   ・相続財産管理人制度を活用した流通促進取り組みにおける予納金の納入について  12 議事                                 開会 午後 1時30分 ○(平林委員長) 本日の出席委員は7名であります。定足数に達しておりますので、これから産業建設常任委員会を始めます。  本日の署名委員に中野副委員長を指名します。  なお、本日、傍聴の申し出がありますので、委員長でこれを許可します。  暫時休憩します。                 休憩 午後 1時30分                 再開 午後 1時30分 ○(平林委員長) では、休憩を閉じ、会議を再開します。  本日の内容は、お手元に配付のとおり、1、株式会社くみはま縣の第19期定時株主総会結果報告について、2、相続財産管理人制度を活用した流通促進取り組みにおける予納金の納入についてであります。  まず、1の所管事務調査を行いますが、説明員として、山下農林水産部長以下関係職員にお越しいただいておりますので、早速、部長から自己紹介も含めて、よろしくお願いします。  部長。 ○(山下農林水産部長) 本日は、くみはま縣に関することで御説明に上がっております。  私の隣から、農業振興課長の西村でございます。 ○(西村農業振興課長) 西村です。どうぞよろしくお願いします。 ○(山下農林水産部長) その隣が、課長補佐で松川でございます。 ○(松川農業振興課長補佐) 松川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○(山下農林水産部長) 一番向こうが、担当の高田主任であります。 ○(高田農業振興課主任) 高田でございます。よろしくお願いします。 ○(山下農林水産部長) 本日につきましては、せんだっての6月26日に株式会社くみはま縣の第19期定時株主総会が開催され、5議案が提案され、全議案、全員賛成にて承認されたところでございます。  そのうち、以前から課題となっておりました透明性の確保という部分の取り組みを含めた提案がございましたので、今回、初めてお聞きになる委員もおられるかと思いますが、若干の経過も含めながら、課長から説明をさせていただきます。よろしくお願いします。 ○(平林委員長) 課長。 ○(西村農業振興課長) それでは、座って失礼いたします。  簡単に、本日の説明に至った経過を報告させていただきます。  くみはま縣につきましては、平成11年10月に、くみはまサンカイカン管理運営主体となるため、旧久美浜町で設立された法人であり、現在の株主持ち株比率等は、京丹後市102株、51%、株式会社ポラリス70株、35%、JA京都28株、14%となっています。  平成24年1月に、議長に対しまして、くみはま縣の決算内容に関する調査の申し入れがあり、産業建設常任委員会にて調査が行われましたが、産建委員会では特に問題は感じられないとのまとめになっているところでございます。  一方で、平成18年に、指定管理者制度の導入によりまして、くみはま縣とポラリスとの業務提携書の内容が運営状況と一致していない点もあり、政倫審から意見として問題はないものの、経営の透明性の確保が付言されたところで、事務レベルによります内部協議を進めながら改善を進めることとし、その改善内容の変更については株主総会での決定に基づくものとされていました。  平成26年6月に、改善を図る直前に係争案件となったことから、それまで進めていた改善案に着手はできませんでした。係争案件が取り下げされたことにより、前回の、前回といいますのが第18期です。18期の株主総会で改善に向けての動きが確認されました。  今回の株主総会において、透明性の確保についての改善が進められることとなりました。  以上が、今回の説明に至った経過でございます。  総会議案としての内容は、松川補佐から説明をさせていただきます。 ○(平林委員長) 松川補佐。 ○(松川農業振興課長補佐) 松川でございます。座って説明をさせていただきます。  内容につきましては、とりわけ、本年につきましては、お手元の資料にありますように、第19期定時株主総会次第の議案の第3号、第5号におきまして、くみはま縣の事業運営について、透明性の確保を図るものとして提案がなされました。  1つ目につきまして、第3号議案の役員選任では、監査役を事務所管部長であります農林水産部長から会計管理者に変更することで、施設所管部長と監査役の位置づけが明確に区分されました。  さらに、2つ目につきましては、第5号議案の業務提携書の一部変更では、主には1つ目として、販売協力員指揮命令系統を明確にすることで、ポラリス人材派遣業法には抵触しないこと。2つ目につきましては、事業実施主体を明確にするために、くみはま縣が売り上げの8割を上限に仕入れ代金を支払うこと。3つ目につきましては、第三者への委託事業ではないことを明確にするため、経理事務ポラリスに協力を求め、ポラリスが担当する者に変更がなされました。業務提携書が現状の施設運営に合致するよう記載内容について整理が行われたものでございます。  以上が、今回の総会で決定された改善についてであります。  続けて、もう1点、今後の改善につきましてですが、今後の改善につきましては、外部監査の導入の有無、役員報酬職員募集などについて検討する必要があると社長から伺っていることを申し添えます。  以上、株主総会における改善への取り組みがあった分についての説明を終えさせていただきます。 ○(平林委員長) 第19期定時株主総会の内容について報告を受けました。  これから質疑を行いたいと思います。何かございませんでしょうか。  和田委員。 ○(和田委員) 透明性の確保ということでされたと思うのですが、販売した商品代金というのが、思うですが、2割、8割はサンカイカンの方というのか、また、サンカイカンと農家の方が決めるのであって、それをここに載せたほうがいいと思うのですが、透明性の確保についてはこれで終わりなのでしょうか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(山下農林水産部長) 透明性の確保の取り組みは、これで終わりかということでありますが、先ほど、最後に松川が申し上げましたが、社長のお考えということで、例えば、外部監査の導入の有無であるとか、それから現時点、役員報酬が出ていないということもありますし、それから、職員の体制の強化でありますとか、そういう部分については引き続き検討していく必要があるというお考えであるとお聞きをしております。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 今のことに関連して、今後の取り組みといいますか、課題という言い方をされなかったと思いますが、外部監査の導入、今言われた役員報酬の件であるとか、職員体制の強化、このことは定時総会までに、こういったことは考えられなかったのですか。今の3件、今後のこととして言われましたが、それほど時間がかかることではなかったと思うが、この前の19期の定時総会で、こういったことも方針としてきちんと、このようにしますということの明言はなかったのですか。そのあたりはどうでしたか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(西村農業振興課長) 外部監査の件については、外部監査を導入するのかどうかということのお話はありました。ただし、今回、それを議案に乗せて、それについて検討するということはお聞きはしておりませんでした。この件につきましては、そういうことです。  それより以前の問題として、議案に出されました役員であるとか、あと、それから業務提携書が、まず、そもそも違っているということを実態に合わすということを大前提に話がなされていったということでお聞きをしているところでございます。 ○(平林委員長) 和田委員。 ○(和田委員) 透明性を確保するというのは、京丹後市が51%持っておられるので、一番権限があると思います。京丹後市が、このことをしなさいと、2割と8割を提案されたのでしょうか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(山下農林水産部長) あくまでも提案されたのは会社の社長であります。ただし、その過程において、株主の代表といいますか、代表的な立場で、京丹後市としての考えもお示しし、それから、当然、相手方がありますので、ポラリスのお話も伺いながら、今回、業務提携書の一部改正を行ったということで、その辺の文案であるとか、そういう部分については事前に協議はさせていただいたということでございます。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 初めての委員もおられるので、主な変更点の変更した理由、なぜ、これをこう変更して、変更によってどういった透明性の確保がなされるようになったかということ、この3点について説明を願えますか。変更の必要性と変更したことによってどう改善したか。 ○(平林委員長) 松川補佐。 ○(松川農業振興課長補佐) 今回の主な内容については、先ほども少し申し上げましたように、現実の実態に合った表現修正をさせていただいているというのが主な点でございます。  内容については、今現実にしていただいていますので、そのとおり問題ないわけですが、ただし、業務提携書についての言い回し、表現について、現実に合致した状態で表現の修正をさせていただいたということで、まず、課長が申し上げましたように、その点をきちんと修正をさせていただいて、次の取り組みに取り組めたらいいなというお話がなされたということで、説明にかえさせていただきます。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 少し具体的に聞きますよ。それでは、まず1つ目の変更点は、実際的には販売協力員指揮命令権限は甲にあったが、現場としては乙が仕切っていたと、実態は。だから、そういうふうに変更したということですね。  それから、2番には、2割を販売手数料として甲に支払うものを、仕入れ代金については、売り上げの8割を上限に乙に支払いますと。この変更によって、従来とどう変わるるのですか。 ○(平林委員長) 松川補佐。 ○(松川農業振興課長補佐) まず1点目につきましては、池田委員がおっしゃるように、これについては指揮命令権限については甲にあるものということで書いてありますので、そうではございません。これについては、あくまでも販売協力員指揮命令権限につきましては、乙、ポラリスにあるということで、派遣法との関係もありますので、こちらはきちんと実態に即した格好で直されるということでございます。  2つ目につきましては、何ら実態とは変わりはないのですが、ただし、現行の業務提携書でありますと、乙は施設で販売した商品代金の2割を販売手数料として甲に支払うものということになっておりますので、あくまでも実施主体はくみはま縣でございますので、表現的には、甲は、くみはま縣は、乙からの仕入れ代金について、売り上げの8割を乙に支払うものとするということで、そこに8割を上限に、ポラリスに支払うものとするということで、あくまでも、ここについては事業実施主体を明確にするために、表現を修正されたということでございます。  あわせて、3つ目につきましては、甲は乙に経営事務を委託するものとするという表現になっておりましたが、甲は、経理事務について、乙に、ポラリスの協力を求め、経理事務についてはポラリスが担当するものとするということで、委託ではなくて、あくまでも協力を求め、経理についてはポラリスが担当するという表現に修正がなされたものです。  いずれにしましても、現実に合った形で、現実に合致した格好で修正をさせていただいたということに変わりはございませんので、以上、説明にかえさせていただきます。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) そうすると、今、経理上は、今まで販売手数料として上がっていたものが、今回は仕入れ代金として計上されているのかどうか、経理上は。 ○(平林委員長) 山下部長。 ○(山下農林水産部長) 今までから仕入れ原価ということで上がっていました。手数料をもらっているということではなく、会社の業務報告書の中では、あくまでも仕入れ代金のところに8割が上がっていたと。形式的に見て、業務提携書言い回しと合わないので、そこが、まず誤解を招く1つであるので、今回、修正をさせていただいたと聞いております。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) それから、利益相反に当たるのではないかという意見もありましたが、それは一定整理されているということでいいですね。以前からあったのですが。 ○(平林委員長) 部長。 ○(山下農林水産部長) 利益相反については、政倫審の付言の中でも、そういう部分があるという御指摘はいただいていますが、今までからの関連の陳情であるとか質問等の際にもお答えをさせていただいていますが、あくまでも民対民、それから相手があっての商取引の一部という位置づけでおりますので、ほかから見れば、2割、8割が適当か不適当か、いろいろな御意見があるということは承知していますが、相対の約束事の中でできた部分であるという理解もしていますし、これまでから、そういうお答えをさせていただいていると認識をしております。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  和田委員。 ○(和田委員) また同じことかもわかりませんが、京丹後市として、ポラリスとかくみはま縣、透明性を確保するために、前に話したときからいろいろとあったと思うのですが、京丹後市としては、これはしてくれというのは何だったのでしょうか。透明性について何を提案されたかということですが。 ○(平林委員長) 部長。 ○(山下農林水産部長) 市の基本的な立場として、今までいろいろな御指摘なり、陳情なり、いろいろなケースで御意見をいただく中で、誤解を招くようなことがまずないように、それを第1点に考えまして、今回、当面の業務提携書について、わかりやすく現実に合った形でということで、提案をさせていただいたということで、先ほど来ありました、2割、8割、多分ここがポイントになってくるのかと思いますが、この辺については経営上の相手があっての問題ということもありますので、引き続き、会社、それからポラリスとの協議を毎年の業績も見ながら進めていく必要はあるかなと、個人的には思っております。 ○(平林委員長) 和田委員
    ○(和田委員) それでは、透明性については、2割、8割が一番重要だと思われたということでいいのでしょうか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(山下農林水産部長) 2割、8割の問題は、人それぞれに考え方があるかと思います。例えば、これが5割、5割になれば、それで透明性が確保できたのかということには必ずしもなりませんので、ここの組織なり、それから販売の状況の中で、仕組みとして、どういうことで仕入れなり販売、それの経理がどうなっているのか、それがわかりやすい形で見ていただけるのが、まず第一の透明性ということで、議員御指摘の、必ずしも2割、8割をさわらなければ透明性が確保できないとか、そういう意味合いではないと、私としては理解をしております。 ○(平林委員長) 課長。 ○(西村農業振興課長) 今、部長が申し上げたとおりでございます。市としまして、今回、一番の問題だと思ったのは、市からお願いしたいということを申し上げたのは、くみはま縣とポラリス業務提携書の内容が、現在の運営と一致していない。ここで、もう既に差が出てきている。見方が違ってきているので、まずここをしっかり直して、問題があるのであれば、次の課題として捉えていこうということの中で、まず、一番の考えなければならないところはここだということで、業務提携書の内容をしっかり見直していただいたということでの提案をさせていただいたということです。  2割、8割の問題は、確かに、部長が申し上げたように、捉える方によって変わってくると思います。ただし、2割となっていたのを、今回、仕入れに関しては、2割、8割ということではなくて、上限という言葉を使いまして、場合によっては6割、4割とかいうふうになるということの中で、ここが上限というものを設けられたということも、透明性を図る上での、2割、8割となっておれば、完全に2割、8割になってしまうのをそこで変えていったということもお聞きするところです。  市から提案させていただいたのは、業務提携書が、とりあえず現状と合っていないので、ここを正したいということでお願いをしたところです。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 政倫審の審査結果の中の付言の中で、これは陳情を出された陳情者の方も言われていたわけですが、本来であれば、ポラリスが、直接、指定管理者になるべきものだということを訴えておられました。政倫審の審査結果の付言の中でも、そう書いてあるわけです。しかし、これは、皆さんよく御承知だと思うわけですが、サンカイカンを建てるときに、国から受けた補助金の条件を満たすためには、第三セクターでなければならないということですよね。  このことは総会の中においても、出席された株主の皆さんの方々には、しっかりとこのあたりのことは理解をされていると捉えていいのですか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(西村農業振興課長) はい、そのとおりです。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) ということは、もう一遍確認ですが、本来は、ポラリス指定管理者になってもいいというのか、なるべきだろうなということは、皆さん、そう思いながらも、制度上、第三セクターが必要だということで、くみはま縣が運営者にならなければならないということ、そういうことは、全ての方が理解しているということで、確認ですがそれでいいですね。 ○(平林委員長) 部長。 ○(西村農業振興課長) 少しうまく言えないのですが、若干違う部分があるかなと思います。ポラリスについては、株主を公募された際に、1者だけしか手を挙げられなかったということが、まずありますし、募集の際には、言い回しが中心的だったのか、主体的だったのか、よく覚えていないのですが、そのような主として運営に携わっていただける方ということで、公募のチラシはなっていたと記憶しております。  本来なら、ポラリスが直接指定管理すればいいが、国庫補助金の状況の中で、やむを得ず、くみはま縣が指定管理者になっているという言い方が、少しずれがあるのかなと思うのです。うまく説明できないのですが。  それと、現状、道の駅に指定をされておりますので、公的な機関なりが管理運営していかないと、道の駅の指定はとれないということが1点あると思います。 ○(平林委員長) 平井委員。 ○(平井委員) 変更点のところの説明で、現実に合致したという形で、現実に合致したということを言われたのですが、理解する側としては、ルールにのっとった上で、現実を加味して、変更を行ったという形でよろしいのですよね。  あくまでも、今、現実に合わせて、これをしたということになると、何か少し問題が起きそうな気もするのですが、意味がわかりますかね。 ○(平林委員長) 部長。 ○(山下農林水産部長) 今までの経過の中で言いますと、現実として、利益相反に値する部分があるという部分以外では、特段の問題がないということで進んできておりますので、誤解を招きやすい言い回しの部分は変更させていただいたということかと思います。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 1番、主な変更点の最初ですが、業務提携書には、今までは販売協力員指揮命令権は甲にあるものとするでしたよね。甲に指揮命令権があって、実態としては、乙がしていたと。だから、乙にあるものとするということに直したということですね。だから、逆の見方をすれば、なぜ甲に指揮命令権限があるといけないのですか。最初はそういうふうにしましょうと決めていたのでしょう。決めたが、実態としては、乙がしていると。だから、乙に合わせましょうと言えば、そういう流れだからそうしましょうとなってしまっているととれかねないですよね。  本来、直すのであれば、この業務提携書のとおり、やはり甲に指揮命令権限はあるべきだと。だから、実態をこちらに合わせましょうという議論もあってもいいわけですね。だから、両方の議論があっていいわけです。しかし、実態としては、乙にあったほうがいいから、こうなったということかと思いますが、そういう議論はなかったのですか。なぜ甲であってはいけないのか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(西村農業振興課長) ここの部分については、販売協力員は乙、ポラリスから来ていただいている協力員だったために、くみはま縣がその人たちに対してまで指揮命令を行うということは、やはり違うのではないかということが議論されて、ああ、そうだね。そこで雇った甲が、くみはま縣が雇った職員、アルバイトであれば、当然、指揮命令系統はありますが、協力員に対しての命令系統は、これはおかしいという話になって、そこは正しい形に直しましょう。実態もそういう形であったということでございます。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 今の件、販売協力員ポラリスから出しているということは、販売協力員の給料もポラリスから出ているという理解でよろしいか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(西村農業振興課長) そのとおりでして、くみはま縣が給料を支払っている3名というのは、全く別の人であります。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 今の件で、池田委員も言われた件で、くみはま縣とポラリス、甲、乙の関係、これは一部変更したのですが、これの法的な裏づけのようなものはないのですか。例えば、道の駅の関係とか、国からの補助金の関係とか、そういったものの法的な裏づけの中で、こういう変更をしなければならないという視点はないのですか。  先ほど池田委員が言われたように、逆の考え方もあったのではないかと。それは説明があったのですが、例えば、販売協力員ポラリスから給料が出ているので、そういうことはよくわかりましたが、そういったことの法的な根拠は特にはないですか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(西村農業振興課長) 最初に、松川から説明させていただいたときに、1番の販売協力員の関係は、裏では、裏でというか、法的な関係としましては、人材派遣業法が関係してくるので、ここはしっかり抑えるべきところだということの中で、最初はそういう正規な形でしておりますので、その言葉と人材派遣業法でしたか、派遣法でしたか、それとの整合性がとれていないために、これを修正させていただいたと。 ○(平林委員長) ということは、人材派遣法に整合していないということは、この業務提携書では、ずっとこの方法でされていたということは、整合しないまま、この何年間かずっと、これをしてきたということですか。  課長。 ○(西村農業振興課長) 実態としては、全然していなかったのですが、ただし、文面としては触れることになっているという。実態としては、乙にしっかり指揮命令系統があったのです。くみはま縣に指揮命令系統はなかったのですが、この文面からいくと、くみはま縣は指揮命令系統を持っていないのにかかわらず、この文面でいくと、くみはま縣にありますよとなっていた関係がありまして、そこを修正させていただいたと。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  売り上げの8割を上限にという説明の中で、例えば、6割、4割でもということを言われたのですが、これはどういう形で、今後決めていくという内容になっているのですか。お互い、甲、乙が話し合いしてとか、そこは具体的にはどうなっているのですか。  部長。 ○(山下農林水産部長) 従前は、レストランは何%、それから売店は何%、それから野菜関係は何%ということで、3つに分かれていた部分を一言で、以内という言葉がついたという整理の仕方が1つありますし、今、委員長がおっしゃったように、8割、2割を、例えば、今後の状況を見ながら、7、3にしたり、6、4にしたりとか、そういう余地ができたという部分は1点あろうかと思います。  ただし、今までから類似のほかの施設と比べて、2割、8割が少し割に合わない数字ではないかという御指摘をいただく中で、例えば、在庫の管理であるとか、在庫を持たないという仕組みになりますので、そういう部分でいうと、仕入れ先のほうに一定の御負担をいただいている部分があったりという面も踏まえて、8割、2割という数字でおさまってきたということで、前部長時代にお答えをさせていただいていると思います。  そういうことも含めながら、今後、そうなら7、3にするのかということも、場合によっては、相手方の御意見も伺いながら、相談する余地はあるかなと思っております。思っておりますといいますか、そういう立場から、あくまでも提案と、私が社長ではありませんので、そういうことの提案もできる余地ができたと理解をしています。 ○(平林委員長) 済みません。もう1つ。  3番目のところで、経理のことですが、甲は乙に経理事務を委託するものとするということで、これを変更したのですが、経理業務について、甲は乙に協力を求め、乙が担当するものとするということでは、これはどういう変更になるのですか。変更ではない。  この内容、済みません、もう一回、説明してもらえますか。業務と経理、もう一回詳しく説明していただけますか。  補佐。 ○(松川農業振興課長補佐) 表現ですが、前の業務提携書では、甲は乙に経理事務を委託するものとするという表現になっています。今回承認された内容につきましては、甲は経理業務について乙に協力を求め、その経理事務については乙が担当するものとするという、こういう表現で修正がなされました。 ○(平林委員長) 課長。 ○(西村農業振興課長) 甲は乙に経理事務を委託するということで、全ての経理関係について、業務を投げかける。委託に出していたという部分です。それを経理業務という部分で分けたのは、経理の差し引きであるとか、そういった部分をしっかり協力を求めて、その上で事務を担当してくださいということですから、包括的には一緒になるわけですが、最終的には、業務委託、委託に出していたというのを取りやめて、事務を担当してくださいとしたということは、言葉遊びのように取られるとは思いますが、そういった変更にさせていただいたという部分です。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) そうなら、今の説明は、私としては、こういう捉え方をするのですが、それでよろしいか。甲は、経理については責任を全て負うと。ただし、経理事務については乙が担当すると。私は、こういう捉え方をしているのですが、ざっくりとそういう理解でよろしいか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(山下農林水産部長) 甲、くみはま縣が経理の責任者、当然そうであります。細かい日々の経理もありますし、年間を通した業務の集約的なこともあります。主にそちらのほうが少し部分になるかと思いますが、何分少ない職員でしておりますので、専門的な面も含めて、乙の協力をいただきながら、なおかつ事務については乙に担当していただくと理解をしています。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  金田委員。 ○(金田委員) 冒頭に質問させていただきましたが、今後として、外部監査の導入、役員報酬の件、職員体制の強化を言われました。その中で、私は役員報酬の件とか職員体制は、これはまたしていただいたらいいですが、外部監査を導入するということは、これは透明性確保には必要ではないかなと思うわけです。  ですから、冒頭で、なぜこれがこの総会で提案されなかったのかなと思ったのです。市は最大の株主でありますので、外部監査の導入、ここを強く求めていただきたいと思っていますが、市の考えとしてはいかがでしょうか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(西村農業振興課長) 外部監査の導入の件は、確かに必要だということは、皆さん認識はされていたと思います。ただし、市が行っている、出しているというか、ほかの施設との兼ね合い関係も見れば、外部監査に出しているところがどれだけあるのだということも、たしかお話があったと思います。  その中で、サンカイカンだけが走るのではなくて、これ、やはり全体の問題として考えていかなければならないことではないのかという話も、たしか、委員の中ではお話があったように思われます。ただし、総会の場所ではありませんでしたので、打ち合わせがなされておったときの話を少し思い出したぐらいのことで申しわけないです。  ただし、今、真っ先にするのであれば、それなりにお金も準備しなければならないとか、今、経費の問題の中で、どれだけお金がかかるのか、外部監査の方々はどういう方々がいいのかということは、しっかり、やはり内部での協議もしなければならないことがあると思われるので、市役所の中でもう少し勉強してみてくださいということをたしか言われたような記憶があるということで、記憶の世界で申しわけないですが、そういった話があったというところで、外部監査の導入というのは必要なことであるのではないかと、私個人は思っているところでございます。 ○(平林委員長) 部長。 ○(山下農林水産部長) それと、定款の中で株主の中からということもありますので、定款自体を修正しなければならないということも1点ありますし、中から1人、外から1人の場合、2人になるので、この場合も定款を修正するというようなことが出てきますので、この期間内では、そこまで話がもっていけなかったということがあります。  行く行くは、社長がおっしゃっているように、こういうことも当然考えていくのがベストかなとは、個人的に思っております。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) こういう場所でそういったことを言われると、我々としても、透明性の確保の中で、外部監査の導入というのはしっかり考えていると捉えますよね。捉えるので、ただただ、いいことを言って、いたずらに時間を、例えば、1年後に、またこういう機会で聞いたときに、いや、まだ検討中ですということでは、これはやはりいかがなものかと思うものですから、そのあたりをしっかりと協議をするならする、あるいは監査を置くと財政面も発生してくるのですか。 ○(山下農林水産部長) そうですね。 ○(金田委員) わかりました。そういったことも含めて、しっかりと協議をしていただきたいと思っています。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。     (「なし」との声あり) ○(平林委員長) それでは、質疑が終わりましたので、ここで暫時休憩します。                 休憩 午後 2時15分                 再開 午後 2時18分 ○(平林委員長) それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き委員会を行います。  次に、第2の所管事務調査を行います。  説明員として、中西建設部長を初め関係職員にお越しいただいていますので、早速、部長から自己紹介も含めて、説明をよろしくお願いします。  部長。 ○(中西建設部長) 建設部の中西です。よろしくお願いいたします。  本日は、さきに御案内をさせていただいておりますように、相続財産管理人制度を活用した流通促進取り組みにおける予納金の納入についてということで、説明をさせていただきたいと思います。  説明員を紹介させていただきます。  建設部都市計画・建築住宅課、課長の山本でございます。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 山本です。よろしくお願いいたします。 ○(中西建設部長) 座って説明させていただきます。  今申し上げました説明事項でありますが、余り聞きなれない内容だと感じていただいていると思っていますが、内容的には、相続権者がいない空き家対策の1つの取り組みということで御理解をいただきたいと思います。  予定では、9月議会で予備費の充用と、それから、あわせまして補正予算におきまして、この相続財産管理人の選任の予納金というものを計上する予定で、今準備をしております。  これが所有者不在の空き家対策に必要な費用であるということであります。そしてまた、こういった取り組みにつきましては、市において初めての取り組みということでございますので、時間をいただきまして、事前に説明をさせていただきたいと思っております。  御承知のように、市では平成29年2月に空き家対策計画を策定いたしまして、空き家の利活用、それから空き家の適正管理、危険な状態にある空き家の解体促進、こういったことに取り組んでいるということでございまして、資料の1ページの真ん中ほどに囲みで、その中身について抜粋をしていますが、基本的な方針ということで、ただいま申し上げましたようなことに、現在懸命に取り組んでいるという状況でございます。  その中で、所有者が死亡されて、相続人が不存在となっている空き家というものが存在いたします。こういったものにつきましては、やがて荒廃が進んでいって、最終的には市が略式代執行という方法によって解体をしていかなければならないということになりますが、昨年、1件、初めて略式代執行というものを執行したわけですが、想定以上に、財政的負担、事務的負担が大きかったということがあります。そしてまた、建物を除却はしたとしましても、その敷地が残っていくということでございまして、その管理というものが新たな問題になっていくということがございます。  こういった状況になることをできるだけ回避をしていきたいということでありまして、相続人が不存在の空き家であっても、できるだけ市場に流通をさせていって、他の方に利用していただくことが一番ベストな方向であろうと考えております。  そのことによりまして、市の負担、先ほど申し上げました略式代執行の財政負担であるとか、事務的負担、こういったものが軽減されますとともに、新たな所有者が見つかることによりまして、税収入も得られるということでありますし、また、地域の住民の方にとっても住環境の改善にもつながっていくということで、こういったことをできるだけ進めていきたいと考えております。  所有者不存在の建物、土地といったものを処分する方法といたしましては、民法で規定をされております相続財産管理人制度というものがございます。民法では、所有者不存在の土地というものは、国に帰属すると一応規定はされていますが、国は現物のままでは受け取ってくれないということでありまして、空き家となっている建物、それから、その敷地につきましては、売却をして、現金にかえて、国に納めれば、国が受け取ってくれるということになっております。  この手続をできるのが、相続財産管理人制度ということでございまして、この相続財産管理人制度は、では、どうすれば活用できるのかということでありますが、これは裁判官によって選任されるという、こういう手続になります。この選任の申し出をする手続に予納金というお金が要るとなっております。  予納金が幾ら要るのかといったことは、裁判官がその対象となる不動産を見て判断するということになりますが、一般的に、相続財産管理人の選任の申し立てというものは、その不動産に係る債権の回収といった利害関係者が申し立てを行うということが一般的に行われるわけでございますが、こういった空き家という、今現在、社会問題化しているような課題につきましては、税の徴収を理由として、市が利害関係人になることが認められました。  このことによりまして、今回、京丹後市が、相続財産管理人の申し立てを行うに至ったということでございまして、制度の詳細につきましては、課長から説明させていただきたいと思います。
    ○(山本都市計画建築住宅課長) 引き続き、山本から説明させていただきます。  2ページをごらんください。  相続財産管理人制度について御説明をさせていただきます。  課題と書いてあります真ん中の図をごらんください。図の中にありますように、所有者が死亡しますと、本来、奥さんや子どもに相続をされます。結婚していないとか、子どもがいないというときには、親に相続が発生します。親も亡くなっている場合には、兄弟に相続が発生します。そのまた兄弟が亡くなっていれば、その子どものおいやめいに相続権が発生すると。発生するのはここまでです。ここまでの方が誰もいないということになった場合に、相続権者が不存在という状態になります。これがその図ということになっております。  このときに、家、土地などが残っていれば、話ができる人が誰もいない所有者が不存在の空き家ということになりまして、先ほど部長からもありましたが、所有者へお金を貸している人とか、債権を持っている人など、利害関係人が家庭裁判所へ相続財産管理人の選任の手続をして、その家や土地を売るなどの行為ができるようにする制度ということです。  そのためには、裁判所が選任する弁護士など、相続財産管理人に働いてもらう費用が必要になるので、亡くなった所有者に十分な金融資産がないときは、予納金というお金を裁判所へ支払って、その費用に充ててもらうことが必要になるということで、それに使われるのが、その予納金ということです。  その手続を行ってから、管理人が購入者等を見つけることになるので、いつ、購入者が出てくるのか、また選任期間が何年かかるのかわからない状況となりますので、予納金がいつ返還されるのかとか、額もそれだけで足りるのかというのがわからないということで、空き家対策としては、行政が取り組むには非常に取り組みにくい課題ということになっております。  下の狙いと書いてあります図をごらんください。そのあとの3ページも見ていただくとわかりやすいかと思います。課題のところに、同じように、相続財産管理人制度を活用した取り組みになりますが、あらかじめ市が情報発信をして購入者を募ります。取得希望者があらわれれば、市へ買い付け証明を付して申し込んでいただきます。その買い付け証明は予納金以上としておりまして、市が利害関係人として、買い付け証明を添付して、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立てます。裁判官の書記官との話の中では、買い付け証明を添付していれば、予納金が不要になる場合もあるということをお聞きしましたので、そういう方向で進めさせていただいたというところです。  最終的に、申請を受け付けた後、裁判官の判断になるということもそのときお聞きしておりましたので、相続財産管理人が選任され、相続権者が不存在の確認や債権の有無の確認など必要な事務の手続を進めていただいて、取得希望者が既にいますので、新たな所有者の手に渡れば、空き家の解消や新たな地域の定住者ということにもなりますので、市にとっても、地域にとっても、よい結果になるということでの、そういう狙いというものでございます。  3ページをごらんください。  先ほど説明しました内容とフローを示させていただいております。それから、関係者とその役割も記載をさせていただいております。  4ページをごらんください。  このページに示させていただいた物件が、最初の取り組みとして実施しました物件ということになっております。これは網野町の浅茂川地内で、建物としては住宅と工場、少し見づらいですが、真ん中に大きく写っているのが住宅、左側、ミラーの奥のほうに写っているのが工場ということです。この写真でいきますと、住宅の道路側の屋根の瓦がないのがわかるかなと。少し見にくいですが、これは屋根の瓦が落ちてくるということで、地元の方が親戚の方に了承を得て落としたものです。  募集価格を最低価格100万円として、30年の2月から5月までの間に行いまして、応募が1件あったものです。応募を受けまして、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任の申し立てを行いました。平成30年7月13日に管理人が選任されたというところでございます。  5ページをごらんください。  改めて取り組みの目的を説明させていただきますと、相続財産管理人制度を活用しまして、相続権者が不存在の空き家等を流通させて、空き家等対策の推進を図るというものです。取り組みのポイントとしましては、ここに3点上げていますが、公募により購入者を確保するということ、買い付け証明により、予納金の返還を担保する。それから、購入希望者のある者のみ手続を行うということにしております。  相続権者の不存在の空き家は、何もしなければ流通することなく、朽ちて、その先には略式代執行が待っているということになりますので、流通させることができるものは流通させて、行政負担を軽減することが必要と考えております。  対象とするものは、相続権者不存在の空き家で、建物及びその敷地などの限られた不動産で構成されている案件と。ほかの農地などがついていますと、それらが全部全て売り払われるまで相続財産管理人がついていなければならないということになりますので、限られたものということにしております。  費用としましては、申し出にかかる事務手数料と予納金、それが相場としては60万から100万円ということになっております。  最低の価格を予納金以上にしておけば、管理人の費用や手続費用などの費用を差し引いても、予納金が使用されることは限りなく少ないと考えておりますので、市が納めた予納金は、全額返還されるものと考えております。  本年度6月20日の空き家対策協議会の中でも、この取り組みの状況を報告させていただきました。その中では、有効性の高い取り組みのため、積極的に進めるよう意見も出されたところです。  6ページをごらんください。  改めて4ページの写真の取り組みと経過について説明させていただきますと、募集期間が、先ほど言いました30年2月13日から5月13日までの3カ月間行いまして、申し込み価格100万円として応募が1件あったものです。  相続財産管理人の選任の申し立てを6月1日に行いました。買い付け証明を添付していれば、予納金が不要になる場合もあるということを聞いておりまして、期待をしておりましたが、6月18日に予納金を納めるように裁判所から求められましたので、6月28日に予納金60万円を納付して、7月13日に相続財産管理人が選任されたところです。  この案件につきましては、精算が済んで、現金が残れば、民法第595条の残余財産の国庫への帰属ということで、部長が説明させていただきました、国へ送金されるということで、国の収入になるということです。  (2)ですが、予納金の予備費対応につきましては、この取り組みを考えていたころには、買い付け証明を添付していれば、予納金が不要になる場合もあるということを聞いておりましたので、予納金が不要になるように買い付け証明を添付して申し出を行ったものですが、裁判所の判断によって予納金が求められたと。裁判官の判断というところです。  予納金を超える額の買い付け証明を取得していますので、予納金の返還の担保があることから、予算化することにしました。  裁判所から、6月18日に裁判所から求められたということですが、裁判所からは、申し立てをした後に、裁判所から10日前後で手続の継続か取り下げの回答を求められましたので、補正予算による対応が困難なことから、予備費により対応を行ったものということで、部長からもありましたが、今回の議会の報告ということですし、また、今進めているものとは別の案件が相続権者不存在の空き家で、平成4年建築の、まだ新しい物件というものがありまして、そこは住宅と土地のみということになっておりまして、その案件も進めてまいりたいと考えておりますので、9月補正でその予納金の費用、事務手数料とかも含めて100万円ほどの予算要求をしているところでございます。  私からの説明は以上です。 ○(中西建設部長) 一通り説明をさせていただきましたが、要は空き家対策というものを積極的に進めていくと、どんどん行政の守備範囲が広がっていくという、こういった奥深い課題でありまして、今申し上げましたように、従来は、なかなか予納金という財政負担が発生することによって、行政が取り組みにくい課題ではあったわけですが、昨年度、国の先駆的モデル事業という指定もいただきまして、これを研究するようにということで取り組んでまいりまして、ようやく予納金を払わなくても、こういった相続財産管理人が選任できるような可能性が出てきたということでありまして、全国的にも注目されている取り組みということでありまして、まさに行政が不動産屋のような仕事を今後進めていかなければならないようになりつつあるということで、報告をさせていただきたいと思います。  以上です。 ○(平林委員長) ありがとうございました。  初めての取り組みということで、質問していただけますでしょうか。  金田委員。 ○(金田委員) そもそもこの制度は、管理者がいない場合ということがわかりました。その空き家が、そこそこ新しいか、もう朽ち果てているかによって、朽ち果てているものは、もう既にある空き家等対策の計画の中で代執行などを進めていかなければならない。具体的には、網野の物件があるわけですが、この相続財産管理人制度というのは、まだ新しいし、相続人がないし、何とか売れないかなという、そういうものに対しての制度と捉えたらいいのですかね。  冒頭の部長の説明の中で、国に返すどうこうと言っていても、現金、お金で返さなければ、品物では受け取ってくれない。そのあたりのことがよくわからないのですが、まずそこから聞かせてください。 ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) 所有者が不存在の空き家というものは、先ほど申し上げましたように、ほっておくと、最終的には市が略式代執行ということで除却をしていかなければならないようになるわけなのですが、そこには財政負担というものの課題がありますが、それまでの経過の中に、いろいろな問題が、やはり地域の中で起こってくる。  例えば、建物の部材が飛散するであるとか、犯罪の巣になるであるとかといったいろいろな課題がありますので、そういったことになる前に、何とか、待っていても何も解決策はないわけですから、それを解決していく方法として、この相続財産管理人制度を積極的に活用していく方向性を京丹後市は考えたということです。  新しいものは、当然、現状のままで売れば使えるわけですし、それから朽ち果てているものは、底地の利用ということを見込んで、利用者を行政が探していく。事前に見つかれば、相続財産管理人を申し立てて、それによって処分をしていくという、そういった方向性を今探っているというのですか、取り組んでいるということです。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) この制度をするに当たって、予納金を納めなければならないということですよね。これは売れるかもわからないなという、そういう物件があるとしましょう。この例でいけば、申し込み価格100万円で公募しました。まず、この100万円の金額は、予納金の申し立てを裁判所にすれば、裁判官が、これは幾ら幾ら予納金を払えと言った金額ですか、この100万円は。 ○(平林委員長) 課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 3ページをごらんください。先に進めるときに、フローの2番目に空き家の査定というところがあるのですが、宅地建物取引業者のほうに見積もりを依頼して、そこでの標準価格、この場合ですと、査定価格が、土地の代金として約300万、その辺は定かではないですが、そこのお金、それから建物が老朽化して、屋根も落ちて、取り壊しをしなければならないということで、そこの費用を差し引いたら、大体100万円ぐらいの相場になるということの見積もりをいただきまして、その価格をもとに公募をしたということです。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) そうして公募をしました。そうすれば買いたいという人があらわれました。あらわれたから、相続財産管理人を申請をしました。申請すれば、裁判官が予納金の金額を決定する。しかし、その前に、買い付け証明があれば、予納金は要らないということだったということですが、具体的に、この案件は、買い付け証明も全部出したのに、60万円予納金を納めなさいと言われたですね。その判断が、僕らにしても、何のこっちゃと思うのですが、それは時の裁判官がしたものですが、何か基準を裁判所は持ち合わせているのですか。その辺はどのように聞いておられますか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 裁判官は、独立した存在ということで、そこの裁判官の判断しかないということで、ほかのところでは、そういう例もあったということを書記官からお聞きしたので、そういう話の中で、買い付け証明があれば、買われる方がいるということが担保されているわけなので、そこのお金を使って、選任された方の費用とかも全部工面をして、売買契約なり、そういう手続の費用から何からそこから差し引いて、残った分で、手続が済めば予納金も要らないということになるのですが、そこの判断は、そういうことしか言われないのでということ。あと、これには抵当権、根抵当がついておりまして、ただし、これは信用金庫だったのですが、一応、確認して、債権はないという話がありましたが、そこの債権がないということを今度証明したものを裁判所が出してこいということがあったので、お願いをしたのですが、公に出すのは個人情報の関係で出させないと。相続財産管理人からの依頼があれば出しますよということがありましたので、そこの部分が少しひっかかったのかなという認識はあります。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) わかりましたが、基準といっても相手が裁判所だから、裁判官の判断、今も根抵当があったが、債権はないというものの、そのあたりを裁判官が、ぴぴっと感じて60万円出せということですよね。だから、そういうことは制度としては予納金はなしということもあり得るが、どうなるかということですね。それもわかりました。  そうなったときに、市としては、100万円で売れました。しかし、管理人を選任しなければ売る手続ができない。その説明もありましたか。相続財産管理人に対しても経費が発生するのですか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 一番最初に説明させていただきましたが、相続財産管理人、本来は、予納金というのが売り先を探すであるとか、債権が本当にないのかとか、相続人が本当にいないのですねというチェックをかけたりとか、そのような経費、相続財産管理人が動く経費を、本来だと予納金で支払うということで、あとで精算して、それが返ってくれば返ってくるのですが、実際に、今回はそういうことが要らないようにしてあるので。 ○(金田委員) 買い付け証明ということは、そのようなことが必要ないということでは。 ○(山本都市計画建築住宅課長) とこちらは考えているのですが、これは市が不動産屋などから見積もりをとって出した価格なのですが、裁判官の判断として、安過ぎるという判断を裁判官がされた場合には、少し待てと。もう一遍こちらで公募をかけると。ということにもなるかもわからないというおそれもある。 ○(金田委員) 私が聞きたいのは、予納金のことです。 ○(中西建設部長) 要は、相続財産管理人制度というのは、新しいものではなくて、ずっと前からあるわけですが、なかなか空き家という問題が社会現象化、社会問題化するまでは、この空き家の対策について、この制度を使われるということは余りなかったのです。なおかつ行政がこれを使うということは、ほとんどなかったことなのですが、今の相続人がいなかったり、それから相続放棄ということがどんどん進んでいく中では、こういった問題が次から次に出てくるということで、京丹後市としては、それをできるだけ積極的に解決していくために、この制度を何とかもっとうまく使えないかということで研究をしまして、今、課長が言いましたように、本来、相続財産管理人が選任されてから、いろいろな調査をしたり、査定をしたり、買い付け人を探したりという、そのことを行政が先にしてしまって、もう見つけてしまって、相続人を申し立てることによって、お金が要らないのではないですかと。 ○(金田委員) 買い付け証明を。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 買い付け証明を出すことによって。それで、この予納金をなしでもできるようにしてくださいということをお願いしたわけです。そういうことなのです。  それが全国的にも新しい取り組みだということで、国交省からも、昨年、先駆的モデル事業という認定ももらったのですが、そういったことの中で、できるだけ市が汗はかくが、財政負担を少なくしていって、何とか問題を解決していこうという、そういう制度としてしてきた。  さらに、今後も行政は全国的にこういう課題を抱えているので、裁判所としても、積極的にこういった行政が汗をかくことによって、予納金は要らない制度にしてほしいということを今お願いしているという状況です。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) その背景は、ほっておいたら、いずれ強制代執行して、財政を、そこにお金を突っ込まなければならないようになるため、積極的に行政が不動産屋のようなことをしていかないと、全部自分たちの市の負担が、将来起きてくると、そういうことが背景にあるということですね。 ○(中西建設部長) そういうことです。 ○(金田委員) 大体わかりました。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  松本委員。 ○(松本直己委員) 結局、その予納金というのは後で返ってくるということでなくて、1件1件で予納金が発生して、返ってこない場合もあるというのか、そういうことになるのですか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 売買するお金が入ってきて、その中で足りなかった場合には、予納金から使って、相続財産管理人に支払われるということで、売買価格プラス予納金があるということになるので、だから、売買でほとんど、その中で、多分済んでしまうことが多いと、今は判断しているということです。だから、予納金は返ってくると。     (「売れたお金は、京丹後市に入るわけでしょう。」の声あり。) ○(山本都市計画建築住宅課長) いえ、相続財産管理人が売買契約してお金をもらいます。そこで精算を全部かけます。残ったお金は、部長が説明した、国に帰属するので国に行くのです。だから、京丹後市には返ってこないです。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 予納金は返ってこないのですか。基本的には、進めてうまくいけば、予納金ですから、全部返ってくるのではないですか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 予納金は返ってきて、残ったお金は国に行くと。残ったお金は京丹後市には来ない。だから、予納金までの買い付け証明の100万円なら100万円の中で、全部おさまってしまったら、残金が出るという話で、60万円には手をつけていないということで、60万円は返ってきますが、残ったお金は、汗かいたが国に行くということになっています。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(松本委員) ということは、案件案件で予納金が使われる場合もあるし、予納金は何にも使われなくて、納めた予納金がそっくりそのまま返ってくるということで、一旦立てかえ払いをするということですね。それにしても、行政としては予算措置をしなければならないということですね。 ○(山本都市計画建築住宅課長) はい。 ○(平林委員長) 平井委員。 ○(平井委員) よい制度かなと思いますが、現状でこの制度を活用できるような件数というのは、把握できていますか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 京丹後市内におきましては、所有者が不存在の物件としましては45件あります。そのうち土地、建物のみで、この制度が使えそうなものとしては、13件ということは把握していますが、実際の物件を見ていないので、実際にできるのかできないのかということ、地域的なこともありますので、件数だけは把握はさせていただいているところです。 ○(平林委員長) 平井委員。 ○(平井委員) ということは、その13件でそれこそ建物が使えるかどうかとか、老朽化して、だめという調査まではできていないという意味ですか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) はい、そうです。 ○(平林委員長) 平井委員。 ○(平井委員) 結局は、先ほど説明があったように、土地を利活用したい人がいたとして、建物は除却、その人がすることになるのですね。そういうことの判断は、募集をかける時点で、全数13件するのかどうかということも踏まえて、それは市の判断で出す出さないは決めていくのでしょうか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 一度にはとても無理なのと、あと、物件を見てからの判断になってくるということになると考えております。市で判断をしていくと。 ○(平林委員長) 平井委員。 ○(平井委員) それと、ホームページ上で公募していくという形ですが、空き家バンクが今までからあるのですが、それとの整合性、関連はどういうふうになるのでしょうか。また別になるのですか。 ○(平林委員長) 予納金制度ということを初めて取り組んでいこうという中で、質問をしていただきたいと思います。  金田委員。 ○(金田委員) これは9月議会で、条例か何かで提案されるのですか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) 先ほど申し上げましたが、既に執行している部分がありますので、それについては予備費からの充用で対応させていただいておりますので、予備費の充用の報告ということになりますし、後に言いました、もう1件あるという部分につきましては、補正予算で計上させていただく予定にしております。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 関連して。来年度からは当初予算に組んでいくのですか。
    ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) 今後、現地の確認も含めまして、早急にこういった制度で処分しなければならない物件があれば、当初予算ということで考えていきたいと思っております。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) これで都市計画・建築住宅課の職員が、このことにもまた時間を費やすことになると思うのですが、職員がしなければならない仕事がたくさんあると思いますが、計画的に、上手に計画を立てられているのですか。 ○(平林委員長) 課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 計画を立てているというのか、年間、こういうスケジュールでということは考えて進めていますし、地域等のアンケート、本年度はシステム化のようなこともあったり、システム化というのか、そういうのを6月補正だったか、そのシステムに乗せていこうとするようなこともあるので、動いていますが、一応、そういうスケジュール感を持ってしております。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 実際は、相続財産管理人の制度と特定空き家の制度とは関連しているようで、実は別物なのですよね。特定空き家は、朽ち果ててきたら、強制代執行するのでそちらで金がかかる。だから、それを防ぐために、こういうものを先回り先回り、売れるのであれば売っていこうということがありますね。  だから、関連があると言えば関連があるのですが、朽ち果てたものに関しては、この制度は使えない。土地があるので使えるのか。そうであればまだ質問がある。  そうなら、今池田委員の質疑であったように、予算化をしていく。計画は立てられるではないですか。裏を返して言うと、強制代執行をしなくてもいいようにというのか、そういうパターンを考えていって、一方では、これを進める。そのようなことの中で、今、表現がまずかったかもわかりませんが、ざっくりとした計画のようなものも立てられるのではないかなという気もするのですが、そのあたり、どうですか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) まずは相続人がいない、持ち主がいないということを調査し切るためにも、かなりの事務が発生するのです。ですから、計画的にこれを着実にしていこうと思うと、本当に、これ専任の職員がいないと、計画的ということが少し難しいところがありまして、差しあたって急がれるもの、また、今であれば売れるなというものを優先的にしているという状況でありまして、なかなか当初予算で年次計画をもってしていくというのは、体制的にまだ弱いのかなと思っています。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。     (「なし」との声あり) ○(平林委員長) それでは、これで質疑を終わらせていただきます。  暫時休憩します。                 休憩 午後 2時59分                 再開 午後 3時16分 ○(平林委員長) 休憩を閉じて、会議を再開します。  以上で、本日の産業建設常任委員会を終了いたします。                                 閉会 午後 3時16分 ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。       │ │                                         │ │                    委員長   平 林 智江美        │ │                                         │ │                    署名委員  中 野 勝 友        │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘...